医療法人健貢会中山整形外科医院運営規定
指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)
第 1条 医療法人健貢会中山整形外科医院が実施する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第 2条 要介護状態又は要支援状態(以下、「要介護者等」という。」にある者に対し、適正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第 3条 事業所の従事者は、要介護者等が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法等必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようアセスメントを行い、利用者の状態に応じた目標を設定する。
指定訪問リハビリテーション実施にあたっては、目標に沿ったリハビリテーション計画を作成し行う。
3 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援所、地域の保健・医療福祉サービス等関係各所との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第 4条 名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 医療法人健貢会中山整形外科医院
(2)所在地 福岡市早良区梅林6丁目10番3号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第 5条 指定訪問リハビリテーション等の従業者の職種・員数及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者1名
管理者は、指定訪問リハビリテーション等の従事者の管理及び利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)従業者の職種及び員数
常勤の医師を1名以上置くこととする。
理学療法士を1名以上置くこととする。
従業者は、利用者に交付した訪問リハビリテーション計画に基づき適正な指定訪問リハビリテーション等を提供する。
(営業日及び営業時間)
第 6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
但し、祝祭日及びお盆・年末年始の休暇を除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
但し、土曜日は午前9時から午後5時までとする。
(利用料その他の費用の額)
第 7条 指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
尚、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」によるものとする。
2 交通費は徴収しないものとする。
(実施地域)
第 8条 実施地域は福岡市早良区・城南区・西区(一部)とする。
(虐待防止に関する事項)
第 9条 当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止する為、次の各号に定める措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図るものとする。
(2)虐待防止の為の指針を整備するものとする。
(3)虐待防止の為の従業者に対する研修を定期的に行うものとする。
(4)前3号に定める措置を適切に実施する為の担当者を置くものとする。
2 当事業所は、虐待等が発生した場合速やかに福岡市等へ通報するものとする。
(事業継続計画の策定等)
第10条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)の提供を継続的に実施する為及び非常時の体制で早期の業務再開を計る為の計画(以下業務継続計画という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う者とする。
(相談・苦情処理)
第11条 当事業所は、利用者及びその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問リハビリテーション等に係る利用者からの要望・苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(事故発生時の対応)
第12条 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに福岡市等・当該利用者の家族・当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して行った措置について記録し、その完結の日から5年間保管する。
3 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 当事業所は、従業者の資質向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 適時
(2)継続研修 年2回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後についてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人健貢会中山整形外科医院が定めるものとする。
附 則 平成25年 4月 1日一部改訂
平成26年 4月 1日一部改訂
平成27年 4月 1日一部改訂
平成30年 4月 1日一部改訂
令和 6年 5月 1日一部改訂
前のページへ戻る
医療法人健貢会中山整形外科医院運営規定
指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)
第 1条 医療法人健貢会中山整形外科医院が実施する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第 2条 要介護状態又は要支援状態(以下、「要介護者等」という。」にある者に対し、適正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第 3条 事業所の従事者は、要介護者等が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法等必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようアセスメントを行い、利用者の状態に応じた目標を設定する。
指定訪問リハビリテーション実施にあたっては、目標に沿ったリハビリテーション計画を作成し行う。
3 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援所、地域の保健・医療福祉サービス等関係各所との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第 4条 名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 医療法人健貢会中山整形外科医院
(2)所在地 福岡市早良区梅林6丁目10番3号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第 5条 指定訪問リハビリテーション等の従業者の職種・員数及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者1名
管理者は、指定訪問リハビリテーション等の従事者の管理及び利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)従業者の職種及び員数
常勤の医師を1名以上置くこととする。
理学療法士を1名以上置くこととする。
従業者は、利用者に交付した訪問リハビリテーション計画に基づき適正な指定訪問リハビリテーション等を提供する。
(営業日及び営業時間)
第 6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
但し、祝祭日及びお盆・年末年始の休暇を除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
但し、土曜日は午前9時から午後5時までとする。
(利用料その他の費用の額)
第 7条 指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
尚、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」によるものとする。
2 交通費は徴収しないものとする。
(実施地域)
第 8条 実施地域は福岡市早良区・城南区・西区(一部)とする。
(虐待防止に関する事項)
第 9条 当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止する為、次の各号に定める措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図るものとする。
(2)虐待防止の為の指針を整備するものとする。
(3)虐待防止の為の従業者に対する研修を定期的に行うものとする。
(4)前3号に定める措置を適切に実施する為の担当者を置くものとする。
2 当事業所は、虐待等が発生した場合速やかに福岡市等へ通報するものとする。
(事業継続計画の策定等)
第10条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)の提供を継続的に実施する為及び非常時の体制で早期の業務再開を計る為の計画(以下業務継続計画という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う者とする。
(相談・苦情処理)
第11条 当事業所は、利用者及びその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問リハビリテーション等に係る利用者からの要望・苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(事故発生時の対応)
第12条 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに福岡市等・当該利用者の家族・当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して行った措置について記録し、その完結の日から5年間保管する。
3 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 当事業所は、従業者の資質向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 適時
(2)継続研修 年2回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後についてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人健貢会中山整形外科医院が定めるものとする。
附 則 平成25年 4月 1日一部改訂
平成26年 4月 1日一部改訂
平成27年 4月 1日一部改訂
平成30年 4月 1日一部改訂
令和 6年 5月 1日一部改訂